保険金をお支払いできない主な場合

≪賠償責任保険金の場合≫
下記を原因とする事故により生じた損害については、保険金をお支払いできません。
[1]保険契約者または被保険者の故意
[2]戦争・武力行使・内乱・暴動等
[3]地震・噴火、これらによる津波
[4]職務遂行に直接起因する賠償事故(ただしアルバイトおよびインターンシップを除きます。)
[5]同一世帯の親族に対する賠償事故
[6]自動車、原動機付自転車、航空機、船舶、銃器(空気銃を除きます。)等の所有、使用または管理

≪育英費用保険金の場合≫
次の場合には保険金をお支払いできません。
●次のいずれかの事由によって生じた傷害の直接の結果による扶養者の死亡または重度後遺障害
  • [1]保険契約者、被保険者、扶養者または保険金受取人の故意・重過失
  • [2]扶養者の自殺行為、犯罪行為、闘争行為
  • [3]自動車等の無資格・酒気帯び運転中の事故
  • [4]麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での自動車等の運転中の事故
  • [5]扶養者の脳疾患、疾病または心神喪失
  • [6]扶養者の妊娠、出産、早産または流産
  • [7]外科的手術やその他の医療処置(ただし保険金を支払うべきケガを治療する場合はお支払いします。)
  • [8]戦争、外国の武力行使、暴動等
●扶養者が死亡、または重度後遺障害の状態となったときに被保険者を扶養していない場合

≪入院/通院/後遺障害保険金の場合≫
下記が原因のケガや症状の場合には保険金をお支払いできません。
[1]保険契約者、被保険者、被保険者の親権者(もしくは後見人)または保険金受取人の故意・重過失
[2]自殺行為・犯罪行為・闘争行為
[3]自動車等の無資格・酒気帯び運転中の事故
[4]麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での自動車等の運転中の事故
[5]脳疾患、疾病または心神喪失
[6]妊娠、出産、早産または流産
[7]外科的手術やその他の医療処置(ただし保険金を支払うべきケガを治療する場合はお支払いします。)
[8]ピッケル等の登山用具を使用する等の危険度の高いスポーツをしている間の事故
[9]頸部症候群(むちうち症)、腰痛その他の自覚症状があっても、それを裏付ける医学的他覚所見のない症状

重要事項説明書もあわせてご確認ください。

重要事項説明書