園児総合保険
自宅外でのケガも24時間補償!ノロウイルスなどでの食中毒やO-157、熱中症も補償!地震・噴火・津波によるケガも補償!
- Step01 概要
- Step02 保険の詳細
- Step03 お申込み
自宅はもちろん、公園や幼稚園・保育園などでのケガも24時間補償!
ノロウイルスなどでの食中毒やO-157(特定感染症)、熱中症も補償!地震・噴火・津波によるケガも補償!長期でご加入いただければ最長で10年間をサポート!
まだ小さなお子さまにとって、日常生活には危険がいっぱい。思わぬところでいたずらをしたり、ケガをしたり・・・。
園児総合保険は、元気にすくすく育つお子さまとご家族の毎日をサポートします。
お子さま、またはお子さまのご家族※1が、誤って他人にケガをさせたり、他人の物を壊して法律上の損害賠償責任が発生した場合。
※1 ご家族が対象となるのは、賠償責任補償のみとなります。
①本人(お子さま)
②本人の親権者およびその他の法定監督義務者
③本人の配偶者
④本人もしくはその親権者または本人の配偶者と生計を共にする同居の親族
⑤本人もしくはその親権者または本人の配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
- 自動車やバイクなどに起因するものは対象外となります。
- 試合中に相手にケガを負わせた場合など、スポーツなどのルールに基づいて起きた事故は、賠償責任補償の対象外となる場合があります。
- 保育園等が責任を負うべき事故等、被保険者の方に法律上の賠償責任が発生しない場合は対象外となります。
安心の示談交渉サービス。お客さまに代わって相手方との解決をお引受けします。
次の場合は、示談交渉サービスの対象外となります。 なお、その場合でも、相手の方との示談交渉等の円満な解決に向けたご相談に応じます。
- 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が賠償責任補償で定める保険金額を明らかに超える場合
- 相手の方がチューリッヒ保険会社との交渉に同意されない場合
- 相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者がチューリッヒ保険会社への協力を拒んだ場合
- 賠償事故について被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
あらかじめ指定された扶養者が、事故によるケガが原因で亡くなったり、後遺障害が生じた場合。
- お申込み手続き画面の契約者(扶養者)欄でご指定ください。
扶養者とはお子さまの親権者であり、生計を主に支えている方となります。 - 交通事故以外の事故の場合、死亡または重度後遺障害を被られた場合のみお支払いします。
お子さまがケガ、または特定感染症や食中毒※1、熱中症で入院・通院した場合。
- 1日のみの入院・通院もお支払いします。
- ケガとは急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った傷害をいいます。
- ケガや熱中症・食中毒※1の治療のため、事故発生日からその日を含めて180日以内に手術を受けた場合で、①入院中に手術を受けた場合:入院保険金日額の10倍②左記以外で手術を受けた場合:入院保険金日額の5倍、を手術保険金としてお支払いします。ただし、特定感染症の手術は補償対象外となります。
※1 細菌性食中毒およびウイルス性食中毒を補償します。
お子さまに事故によるケガ、または特定感染症や食中毒※1、熱中症で後遺障害が生じた場合。
- 特定感染症で亡くなった場合は葬祭費用保険金をお支払いします。
- お子さまとはお申込み手続き画面の被保険者氏名欄に入力された方です。
※1 細菌性食中毒お よびウイルス性食中毒を補償します。
インターネットからのお申込みの場合、下記のとおり保険始期日をお選びいただけます。保険期間の終了はお選びいただいた保険期間終了日の午後4時となります。
また、保険期間が終了する3ヶ月前に保険期間終了のお知らせをご郵送いたします。
[1]申込日の4営業日後
[2]申込日の翌月1日(ただし毎月1日の4営業日前までのお申込みの場合)
[3]4月1日(前年12月1日から4月1日の4営業日前までのお申込みの場合)
いずれも保険始期日の午前0時から補償がはじまります。
保険金をお支払いできない主な場合
- ≪賠償責任保険金の場合≫
下記を原因とする事故により生じた損害については、保険金をお支払いできません。 - [1]保険契約者または被保険者の故意
- [2]戦争・武力行使・内乱・暴動等
- [3]地震・噴火、これらによる津波
- [4]職務遂行に直接起因する賠償事故。(ただしアルバイトおよびインターンシップを除きます。)
- [5]同一世帯の親族に対する賠償事故
- [6]自動車、原動機付自転車、航空機、船舶、銃器(空気銃を除きます。)等の所有、使用または管理
等
保険金をお支払いできない主な場合
- ≪育英費用保険金の場合≫
次の場合には保険金をお支払いできません。 - ()次のいずれかの事由によって生じた傷害の直接の結果による扶養者の死亡または重度後遺障害
- [1]保険契約者、被保険者、扶養者または保険金受取人の故意・重過失
- [2]扶養者の自殺行為、犯罪行為、闘争行為
- [3]自動車等の無資格・酒気帯び運転中の事故
- [4]麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での自動車等の運転中の事故
- [5]扶養者の脳疾患、疾病または心神喪失
- [6]扶養者の妊娠、出産、早産または流産
- [7]外科的手術やその他の医療処置 (ただし保険金を支払うべきケガを治療する場合はお支払いします。)
- [8]戦争、外国の武力行使、暴動等
- ()扶養者が死亡、または重度後遺障害の状態となったときに被保険者を扶養していない場合
等
保険金をお支払いできない主な場合
- ≪入院/通院/後遺障害保険金の場合≫
下記が原因のケガや症状の場合には保険金をお支払いできません。 - [1]保険契約者、被保険者、被保険者の親権者(もしくは後見人)または保険金受取人の故意・重過失
- [2]自殺行為・犯罪行為・闘争行為
- [3]自動車等の無資格・酒気帯び運転中の事故
- [4]麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での自動車等の運転中の事故
- [5]脳疾患、疾病または心神喪失
- [6]妊娠、出産、早産または流産
- [7]外科的手術やその他の医療処置(ただし保険金を支払うべきケガを治療する場合はお支払いします。)
- [8]ピッケル等の登山用具を使用する等の危険度の高いスポーツをしている間の事故
- [9]頸部症候群(むちうち症)、腰痛その他の自覚症状があっても、それを裏付ける医学的他覚所見のない症状
等
当保険プランの「重要事項説明書」 もあわせてご確認ください。
- 「こども総合保険普通保険約款」の中で付帯している特約
- 1.天災危険補償特約
- 2.特定感染症危険補償特約※1
- 3.細菌性食中毒等補償特約※2
- 4.熱中症危険補償特約
- 5.賠償事故解決特約
- 6.賠償責任補償条項の一部変更に関する特約
- 7.受託品に係る賠償責任の一部変更に関する特約
- 8.長期保険特約
- 9.共同保険特約
- 10.通信販売特約
- 11.クレジットカードによる保険料支払に関する特約 ※1後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金が該当となります。
※2細菌性食中毒およびウイルス性食中毒を補償します。その主な病原菌としては、サルモネラ菌、黄色ブドウ球菌、腸炎ビブリオ菌、ノロウイルス、A型肝炎ウイルス等があります。死亡保険金、後遺障害保険金、手術保険金および通院保険金が補償の該当となります。
- 「交通事故傷害保険普通保険約款」の中で付帯している
特約※3 - 1.死亡保険金および後遺障害保険金のみの支払特約
- 2.後遺障害保険金の追加支払に関する特約※4
※3 「こども総合保険普通保険約款」に記載の8、9、10、11も付帯されています。
※4 園児総合保険(節約コース、基本コース)、小学生総合保険の全コースに付帯されています。
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