コラム
一般的な保険の基礎知識など、お役立ちコラム
子供が他人に怪我をさせたら保険は適用される?
子供が他人に怪我をさせてしまったからといって高額な損害賠償請求金額を支払うのは困難です。子供向けの保険を知って万が一のときに備えましょう。
我が子が他人に誤って怪我をさせてしまった場合、保険は適用されるのでしょうか?お子さまがいるご家庭にとって、いつ自分の子供が他人に怪我をさせてしまうか分かりません。そんなときに対象になる保険を知っていれば安心です。ここでは「個人賠償責任保険」について解説しています。育ち盛りのお子さまがいる方は、ぜひ参考にしてみてください。
「子供が他人に怪我をさせた時も安心な「個人賠償責任保険」」
子供の場合、友達と遊んでいてうっかり怪我をさせてしまうこともあるかと思います。所詮子供同士と考えていても、他人に怪我をさせたとなると場合によっては大きなトラブルに発展してしまいます。そんなとき、保険に加入していると安心です。ここでは適用される保険について解説します。
「個人賠償責任保険(個人賠償責任補償特約)とは」
個人賠償責任保険とは、日常生活で他人に怪我をさせてしまったり、他人の物を壊してしまったりして、法律上の損害賠償責任が発生した場合に補償する保険です。小さな怪我ならまだしも、後遺障害が残ってしまうような大きな怪我の場合には高額な賠償金額になることもあり、簡単に支払うことはできません。
個人賠償責任保険なら誤って他人に怪我をさせてしまっても適用されます。同居の家族の事故も補償の対象となるので、安心安全に生活したいニーズにマッチした保険と言えます。(対象となる家族の範囲は保険会社によって異なることがあります。)
「個人賠償責任保険で対象になる事例」
個人賠償責任保険は次のケースなどで適用されます。個人賠償責任保険は、幅広いリスクに備えられる保険です。
- 自転車に乗っていて歩行者と衝突し、怪我をさせてしまった
- 店舗で買い物中に、誤って高級な食器を割ってしまった
- 飼い犬が他人にかみついて怪我をさせてしまった
- 自宅(マンション)のお風呂から水漏れして、階下の住宅の家財に損害を与えてしまった
「個人賠償責任保険で対象にならない事例」
個人賠償責任保険に加入していても補償されないケースはあります。なぜ補償されないのかというと、そもそも個人賠償責任保険は“自分のせいで誤って他人に怪我をさせ、法律上の損害賠償が発生する場合”が対象になるからです。当然、一緒にいた相手が一人で転んで怪我をした場合など、損害に対し何の責任も負っていない場合は対象になりません。
そのほか、対象にならない事例は次のようなケースです。
- スポーツ中に起きた場合(例えば、野球のピッチャーをしていてボールが打者に当たった)
- 相手が同居の家族の場合(例えば、兄弟のメガネを踏んで壊してしまった)
- ケンカの場合(相手に当たったら怪我をすることが想定できる行為なので故意になります)
「保険内容を理解して加入しよう」
個人賠償責任保険は「法律上の損害賠償責任が発生した場合」の保険です。加入しているからといって、すべての損害が適用されるわけではありません。保険内容をきちんと理解してから加入するようにしましょう。育ち盛りのお子さまがいる方は、家族全員が補償となる「個人賠償責任保険」に加入していれば万が一のときでも安心ですよね。