トイ・ワイド友の会 会員規約
「トイ・ワイド友の会」(以下、「当会」という)は、会員規約を以下の通り定めます。
[目的]
第1条
- 当会は、会員への情報提供や会員のためのサービス活動を行うことにより、会員が安心して有意義に遊具を楽しめる環境作りを促進することを目的とする。
[活動]
第2条
- 当会は、会の目的を達成するために次の活動を行う。
-
- (1)当会は、会員を対象とした各種催しを企画・開催する。その企画及び開催の日時・場所等については随時当会ホームページに掲載・告知する。
- (2)当会は、会員が購入したゲーム機、自転車、ベビーカー等の当会が別途定める対象商品(以下、「対象商品」という)の修理等にあたる各対象商品のメーカーの相談窓口の紹介を会員に行う。
- (3)当会は、対象商品及び対象商品に関する情報等その他、会員に有益な情報の提供を行う。
- (4)当会は、当会を保険契約者、会員を被保険者とし、会員が購入した対象商品を保険の目的とする動産総合保険に加入する。
- (5)その他、当会の目的を遂行するために必要と認める活動を行う。
[入会資格]
第3条
- 1 当会の入会資格は、次の通りとする。
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- (1)当会が会費受領権限を付与した取次店舗において、対象商品を購入し、会費を支払った者。
- (2)当会が会費受領権限を付与していない取次店舗において、対象商品を購入し、購入日より30日以内に当会ホームページにて会員登録を行うとともに、会費を支払った者。
- (3)取次店舗を介さず、オンラインショップ等で対象商品を購入し、購入日より30日以内に当会ホームページにて会員登録を行うとともに、会費を支払った者。
- 2 対象商品のうち以下に該当するものを購入した場合は、会員となることができない。
-
・業務用、施設用など一般家庭以外の目的で購入したもの
・古物、中古品であるもの
・ネットオークション、フリーマーケット、リサイクルショップ等正規ルート以外で購入したもの
- 3 第1項(1)により会員となった者は、対象商品を購入し、購入日より7日以内に当会ホームページにて会員登録を行なわなければならない。
[会費]
第4条
- 当会の会員になろうとする者は、所定の会費を支払わなければならない。
- 当会の会費の額は、対象商品の購入価格帯によって定められるものとし、当会はその額をホームページ及び会員登録ページに掲載する。複数の対象商品を購入した場合は、それぞれの対象商品1台毎に会費を納めるものとする。
[会員の有効期間]
第5条
- 会員資格の有効期間は、それぞれの対象商品により別途定めるものとする。会員が退会を希望する場合は、当会所定の退会手続を取るものとする。一旦支払われた会費は返還されないものとする。
[会員資格の譲渡]
第6条
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会員の資格は、他人へ譲渡することはできない。
但し、会員が対象商品を贈答の目的で購入した場合に、その後速やかに被贈答者に対象商品を会員資格とともに贈与する場合は、この限りではない。
[会員サービス提供不能]
第7条
- 会員は、以下の場合に当会のサービス活動を受けられないことがあり、この場合当会は免責される。
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- (1)会員証を紛失したとき
- (2)当会ホームページにて会員登録を行っていないとき
- (3)購入時のレシート等を紛失したとき
[個人情報]
第8条
- 当会は、会員の個人情報について、「プライバシーポリシー」を定め、これを当会ホームページに掲載し、会員の個人情報は、このプライバシーポリシーに基づき、適切に取り扱うものとする。
[情報の発信]
第9条
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- (1)当会は、会員が届け出た個人情報をもとに、随時、第2条第3号及びこれに付帯する情報を発信できるものとする。但し、会員が情報の発信を希望しない旨を当会に通知した場合、当会は情報の発信を停止するものとする。
- (2)当会は、前項の情報の内容について、利用者への事前の通知なしに変更・停止・中止を行うことができるものとする。
- (3)当会は、会員が登録した発信先に正常に発信できないと判断した場合、会員の事前の承認なしに発信を停止する処置を行うことができる。
[動産総合保険]
第10条
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- (1)当会が加入する動産総合保険にかかる「重要事項説明書」は、当会ホームページ及び会員登録ページに掲載する。
- (2)当会は、会員が当会へ入会した時点で「動産総合保険 重要事項説明書」の記載内容に同意したものとみなす。
[役員]
第11条
- (1)当会は次の役員を置く。
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- �@会長 1名
- �A副会長 1名
- �B事務長 1名
- (2)役員は、株式会社トイカードが指名する。
- (3)指名された者は、互選により会長、副会長、事務長を決定する。
- (4)役員が欠けたときは、後任の役員を株式会社トイカード指名がする。
[役員会]
第12条
- 役員会は前条(1)の役員で構成し、役員は当会の目的を遂行するため一切の事務を執行する。
[会議]
第13条
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- (1)当会は毎年1回役員会を開催する。その他提供する情報やサービスの内容、当規約に関する改定については、随時役員会を開催し、協議の上決定するものとする。
- (2)会議における決議は、出席役員の多数決で行う。
[会費の使途]
第14条
- 会員が支払った会費はトイ・ワイド友の会の運営の費用に充てるほか、動産総合保険の保険料の支払いに充当する。
[規約の変更]
第15条
- 本規約を変更するときは、変更する条項及び効力発生日を明示して、変更の効力が生ずる1ヶ月前に当会のホームページに掲載する。
付則 当会の規約は、平成15年4月1日より施行する。
当会の規約は、令和8年7月1日に改定を決議し、令和8年9月1日より施行する。