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保険を受け取れるとき、受け取れないとき
どんな時に支払われるの?
補償している内容に該当していれば、保険金や給付金などは原則として受け取れます。しかし、次のような場合にはうけとれないことも・・・。
補償金の支払いにつきましては、各商品によって違います。詳しい内容は、商品別にお問合せください。
- 支払事由(補償の対象)に該当しない場合。
- 免責事由(補償をしない条件)に該当する場合。
- 告知義務(健康状態や職業の申告)に違反があった場合。
1.支払事由に該当しない場合ってどんなとき?
契約の責任開始以前の病気や事故を原因とする場合
入院日数が、所定の日数に満たない場合
- 5日目以降の入院を支払対象にしている保険の場合、4日目までの入院は支払われない。
- 扁桃腺摘出手術・手足や足指の手術は、ほとんどの保険会社で駄目。
- 定期健診目的の入院(人間ドック)は駄目。
- 血便など身体異常があって、医師の指示による検査入院はOK。
2.免責事由に該当する場合ってどんなとき?
所定の期間内での加入者の自殺
詐欺や保険金の不法取得目的の場合
- 関係者が故意に加入者を死亡させたとき
- 「保険金目当ての殺人」…当然駄目!
- 冒険をしたくなって、高速道路を逆走し対向車とぶつかって死亡・・・。
- 普通死亡保険金は受け取れるが、災害死亡保険金は駄目。
3.気をつけよう、告知義務違反!
生命保険・医療保険では、健康状態の良くない方と健康な方とが同じ条件で加入するのは公平でないとの原則があります。
そのため、加入時には医師の診断や告知をお願いしています。
その告知に嘘や間違いがあった場合、保険会社は契約を解除する権利を持っています。「告知義務違反をしても2年たてば大丈夫」といった説明もありますが、故意で重要な違反を行った場合には、保険金が受け取れないケースもあります。
作為的な嘘には時効はないと思ってください!
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フリーダイヤル 0120-031-748
午前10時〜午後6時(土・日・祝日除く)
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